タイプも雰囲気も違う3つの「有料老人ホーム」

老人ホームで働くなら

有料老人ホームには大きく3つのタイプがあります

3つのタイプがある「有料老人ホーム」

有料老人ホームの3つのタイプ

3つのタイプがある「有料老人ホーム」 大きく3つの種類に分けられる有料老人ホームですが、それぞれに特徴があります。肉親が有料老人ホームへの入居を考えているのなら、その特徴を理解してその上で入居を検討するようにしましょう。
・介護付有料老人ホーム
介護の必要な人が対象で、特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホームです。施設にスタッフが常駐しており、介護サービスを受けることができます。介護のサービスは食事だけでなく、入浴や排泄などの日常生活全般の介護サービスや生活サービスの提供を受けることができます。
・住宅型有料老人ホーム
介護が必要な人も不要な人も受けることができるサービスです。食事などのサービスを受けることは出来ますが、介護のサービスを受けることは出来ません。介護が必要な場合は訪問介護と同様のサービスを受けなくてはいけません。
・健康型有料老人ホーム
自立している高齢者のみが対象の老人ホームです。元気な人が日々の生活を楽しむことができるような設備が充実しており、露天風呂やトレーニングルームなどが併設されている場合があります。食事のサービスを受けることができますが、介護が必要になってしまった場合には退去しなければいけません。

有料老人ホームの入居の条件

有料老人ホームへ入居する場合の条件は65歳以上となっておりますが、施設によっては50歳以上であれば可能などと独自の基準を設けていることもあります。また、入居一時金と毎月の月額使用料が必要になりますが、施設によって入居一時金の金額が異なります。また、要介護認定を受けていなければ入居することができない施設もありますので、事前に確認をとった方がいいでしょう。
老人ホームと聞くとお金がかかるため、お金持ちの人しか入居することができないというイメージを持つ人が多かったと思いますが、高齢化が進んできた為、有料の老人ホームのあり方も少しずつですが変わってきました。1987年に高齢者向けの賃貸住宅を国土交通省が始めたのが始まりで80年代後半には介護サービスも受けることのできる民間の有料老人ホームが多くなりました。しかしバブルがはじけ、多くの老人ホームが倒産してしまいました。また、1991年から、老人ホームを作る際には都道府県知事に届け出を出さなければならなくなりましたが、行政に届け出を出すということは様々な制約や規制が出てしまうことから無届の有料老人ホームが多くなってしまいました。しかし2006年には厚生労働省が有料老人ホームの定義を見直し、情報開示を強化する事になり劣悪な有料老人ホームが増えないようにしています。

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